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セットバック
敷地が接する道路の幅が2項道路のように、4m未満の場合に、道路の中心から2m離したところからを建築可能な敷地とみなして建物の建築位置を後退(道路から見て)させなければいけない制限のこです。
これは、消防の問題など、敷地と接している道路が4m以上なければ、住宅を建ててはいけないという法律があるためです。
このセットバックが必要な部分に建物や塀等を建てることができません。
また、この部分に塀や建物が建っている場合は、建物を建替えたり、増改築を行うときに撤去する必要があります。
セットバック部分は、土地の面積として計算されないために、建ぺい率、容積率といいった計算には入れられないので注意が必要です。
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