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定期借地権
従来の借地権(永続的な借地権)とは異なり、あらかじめ定められた契約期間で借地関係が終了する事を約束した借地権の事です。
土地所有者にとっては一定期間で土地が戻るという、安心が得られる事がメリットになります。
賃借人にとっては、土地を購入する必要が無く、少ない負担で住宅を手に入れる事ができるため、土地の有効活用の促進に繋がる事が期待されています。
定期借地権には3つのタイプがあります。
1.一般定期借地権
借地期間を50年以上としたもの。期間の満了に伴い、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。
2.建物譲渡特約付借地権
契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ約束しておきます。買い取った時点で借地権がなくなります。
3.事業用借地権
借地期間を10年以上20年以下とし、事業用に建物を建てて利用するための定期借地権で、住宅には使えません。
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