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施工会社選びのポイント 9・・住宅性能表示~


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出来れば、住宅性能表示を取得できる事が望ましいです。

第三者機関(指定住宅性能評価機関)による住宅性能表示を取得する事で注文住宅の品質、信頼性を確保できます。

住宅性能表示について

住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できるようにする事を目的として、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)は平成12年4月1日に施行。

この法律は
・「基本構造部分の10年保証」
・「住宅性能表示制度」
・「住宅専門の紛争処理機関」
この3つを柱とした住宅制度です。

住宅性能表示と言うのは

住宅の性能の表示基準を設定し、客観的に性能を評価できる第三者機関によって検査する事で住宅の品質の確保を図ります。

1 構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示するための共通ルールにより住宅の性能を相互比較

2 住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(指定住宅性能評価機関)を整備し、表示される住宅の性能についての信頼性を確保。
 
3 指定住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅の性能)が契約内容とみなされます。

4 建設住宅性能評価書を交付された住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。

要するに、欠陥住宅をなくす取り組みで、万が一のときには、紛争処理を支援してくれると言うものです。

国土交通省による品確法リーフレット


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