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二級建築士は都道府県知事の免許を受けて二級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである(建築士法2条3項)
一級建築士とは異なり、一定規模以下の木造の建築物、および鉄筋コンクリート造などの建築物の設計、工事監理に従事することができます。
二級建築士が設計・工事監理のできる範囲は
1.学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500㎡未満のもの
2.木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの
3.鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30㎡~300㎡、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
4.延べ面積が100㎡(木造の建築物にあっては、300㎡)を超え、又は階数が3以上の建築物
となっています。
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