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木造建築士は都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者である。
ただし、木造建築士は、木造建築物で延べ面積が300㎡以内、且つ、2階以下のものを設計・工事監理ができると定められています。
これを超える建築物に関しては1級建築士、あるいは2級建築士
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