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建築基準法 けんちくきじゅんほう 建物を建てるにあたって、最低限守らなければならない基準を定めた法律です。
建築基準法の第1条には
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」
と謳っています。
つまり、「国民の生命、健康及び財産の保護を図る」という目的があるわけですね。
住宅の建築に関する法律には、他に、都市計画法、民法、地区条例などががあります。
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