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第42条第2項による道路(2項道路 にこうどうろ)
2項道路は、基準時(昭和25年11月23日)の時点で既に周りに建築物が立ち並んでいた道で、一般の通行の用に供されているもので、かつ幅員が1.8m以上 4m未満のものです。
このような幅員4m未満の道路に接して塀や建物が建っている場合は、建物を建替えたり、増改築を行うときに撤去する必要があります。 → セットバック
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