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欠陥住宅を生み出す4大要因
1.設計・施工ミス
建築確認が下りれば大丈夫という考え方では、欠陥住宅は防げません。
役所では建ぺい率や容積率が建築基準法どおりに設計されているかということを確認するのが主な目的なので、実際に設計図面から設計・施工・性能といった詳細の確認はされません。
→ 住宅性能表示制度
を使うことで設計・重大な施工ミスをなくす事が出来ます。
2.書類の不備
本来、詳細な打ち合わせの後に建築請負契約を締結し、建築確認申請、部材発注、施工業者選定などがおこなわれますが、施工に着手するまでに、施主に対して充分な説明や詳細な図面などの提示が為されていない場合があります。
平面図と立面図だけしか受取っていないなんていうこともよくあります。
実際、まともに打ち合わせをしていないに家が出来てしまって、出来た家がイメージと違っていたなんていう事例もあります。
3.監理責任が明確にされていない
家を建てるには基礎工事・大工工事・電気配線工事・左官工事など多種多様な工事が必要となってきますので、それらの工事が正しく行われているか監督する必要があります。
この業務を工事監理といい、建築士の資格を持つ人が行う事になっています。
施工の不良は、この工事監理がしっかりとされていない場合に起こるケースがほとんどです。
この工事監理、現場に管理者が張り付いている必要はないものの、管理者が明確にされていなかったり、工事現場にほとんど来ない現場も見られます。
4.確実な地盤対策が行われていない。
建築基準法に、地盤の地耐力に関する規定があり、その基準を満たしていない場合には、建物の一部が沈む不同沈下を起こし、家が傾いたり、歪む欠陥住宅なってしまう事がある。
地盤の強度(地耐力)を確かめるために行うのが地盤調査。
同じ敷地内でも地盤強度が大きく異なる場合があるので、調査箇所は家の四隅と真ん中で行うのが一般的。
結果報告の説明はしっかり聞いて、調査書類も貰っておきましょ
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